1976-10-19 第78回国会 衆議院 社会労働委員会 第3号
さらにその二、三行後に、「全基労は、組合分裂に関する支配介入、その他の処分問題について、各地方労働委員会に不当労働行為の救済申立を行い、一方基金側も、昭和四十一年八月基人秘発第四七号「労務管理について」の通達をもって全基労及びその所属組合員については、その要求を安易に受入れないこと、勤怠基準を厳守すること、全基労の配付文書は本部に送付すること等を各幹事長に指示し、依然として全基労に対する厳然たる態度
さらにその二、三行後に、「全基労は、組合分裂に関する支配介入、その他の処分問題について、各地方労働委員会に不当労働行為の救済申立を行い、一方基金側も、昭和四十一年八月基人秘発第四七号「労務管理について」の通達をもって全基労及びその所属組合員については、その要求を安易に受入れないこと、勤怠基準を厳守すること、全基労の配付文書は本部に送付すること等を各幹事長に指示し、依然として全基労に対する厳然たる態度
○石母田委員 「殊に、既に認定したとおり、昭和四十一年八月基人秘発第四七号通達により、基金が全基労に対する差別的な労務管理の基本方針を定め、この方針に従い、宮城基金の幹事長も、本件昇格査定をしたものと認められるので、その不当労働行為については、基金もまた、その責任を負わなければならない。」こういうふうに書いておりますけれども、このような通達があったのか。